DFPカーゴ業務委託契約フォーム

    【軽貨物配送事業 業務委託契約フォーム】DESIGNFACTORYPRINTING合同会社

    送信日

    当社、DESIGNFACTORY PRINTING合同会社(以下「甲」と呼ぶ)の軽貨物配送事業において、(以下「乙」という)と以下各条項を含む協力会社・ドライバー契約(業務委託契約)を締結する。

    第1条(目的)
     甲は、乙に対し、次に定める業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
    (1) 甲の指定する貨物(以下「本件貨物」という。)の積込及び、運送、荷下ろし、納品業務
    (2) これらに付随する一切の業務
    ■第1条を同意する:

    第2条(善管注意義務)
    乙は、甲の指示に従い、善良なる管理者の注意をもって本件業務を行い、甲に信用を傷つける行為その他不信用な行為を一切行わない。
    ■第2条を同意する:

    第3条(委託料)
    1. 本契約の委託料は、別紙またはEメール、LINEなどの通信アプリを用いて別送される「料金表及び経費負担表」により定めるものとするが、Amazon配送案件委託料日額10,000円/1日~、イオン配走案件7,500円~10,000/1日とする。 また1か月の配送稼働日が22日を満たした場合1日につき1,000円の稼働手当を支給する。(野球部選手に関しては選手手当として月額30,000円を支給)※ともに税込
    2. 前項の委託料は、毎月1日から末日までの1か月間でまとめ、計算するものとする。
    3. 甲は、乙に対し、翌々月10日(同日が金融機関の休日である場合は翌営業日)に前々月の委託料を乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。(例:3月度業務委託料は5月10日振り込み)
    銀行名支店名支店
    口座種別普通
    口座番号
    口座名義人※カタカナ表記
    ■第3条を同意する:

    第4条(費用負担)
    乙が、本件業務の遂行に必要とする諸経費については、別紙またはEメール、LINEなどの通信アプリを用いて別送される「料金表及び経費負担表」において定めるものとする。
    また、燃料費に関しては自己負担とするが1日配達稼働につき1,400円の燃料手当を支給する。
    ■第4条を同意する:

    第5条(貸与品)
    乙が貨物配送を行う際に必要な備品等を貸与する場合、返却時には原状復帰した状態で速やかに返却することとし、破損、紛失があった場合には乙の責任において損害を賠償しなければならない。
    ■第5条を同意する: 第6条(貨物の受け渡し及び運送責任)
    1. 両当事者間における本件貨物の発着扱いは、送り状、積込明細書及び本件貨物を照合し、受け渡しを行うものとする。
    2. 本件貨物の運送責任については、前項の受け渡しが完了したときから、乙に移転する。
    3. 稼働シフトを乙の一方的理由で不稼働とする場合、その理由に関係なく1日2万円の損害負担金を支払うものとする。
    ■第6条を同意する:

    第7条 (交通事故)
    1. 乙が、本件業務の遂行中において、交通事故が発生した場合、乙は、自己の責任において対処するものとし、甲は、一切の責任を負わないものとする。
    但し、貸与車両で発生した事故の対人・対物補償は甲が加入した自動車保険により行い、1事故につき5万円の免責負担と保険等級ダウンに伴う差額負担、貸与車両の損害修復、積載貨物の損害賠償及び自動車保険料は乙が実費にて行うものとする。また保険使用前の等級に戻るまでの間は継続稼働を行うものとする。
    2.前項の交通事故が発生した場合、乙は、直ちに甲に連絡するものとする。
    3. 禁止されている私用利用時に事故を起こした際は、保険利用は行わず、その一切の責任を運転者が行う事とする。
    ■第7条を同意する:

    第8条 (報告)
    1. 乙は、本件業務の履行の状況に関して、甲から請求があったときには、その状況につき直ちに報告しなければならない。
    2. 乙は、次の事態が発生した場合は、直ちに甲に報告しなければならない
    (1) 本件貨物が滅失、毀損又はその他の異常を発見したとき
    (2) 交通事故又は天候等により、到着時刻が予定時刻よりも遅れる可能性が生じたとき
    (3) 誤配送が発生したとき
    (4) 本件業務が完了したとき
    (5) その他乙が、報告する必要があると判断したとき
    甲及び乙は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、相手方に対し、あらかじめその旨を書面またはEメール、LINEなどの通信アプリを用いてより通知しなければならない。
    (1) 法人の名称又は称号の変更
    (2) 振込先指定口座の変更
    (3) 代表者の変更
    (4) 本店、主たる事業所の所在地又は住所の変更
    ■第8条を同意する:

    第9条(秘密保持)
    1. 甲及び乙は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならない。ただし、弁護士、公認会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して当該情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、本項本文と同内容の義務を負わせることを条件として、自己の責任において必要最小限の範囲に限って当該情報をそれらの者に対し開示することができる。また、法律に基づき行政機関及び裁判所から当該情報の開示を求められた場合においても、自己の責任において必要最小限の範囲に限って開示することができる。
    2. 前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しない。
    (1) 相手方から開示を受けた時に既に自己が保有していた情報
    (2) 相手方から開示を受けた時に既に公知となっている情報
    (3) 相手方から開示を受けた後に自己の責めによらずに公知となった情報
    (4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
    (5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得した情報
    ■第9条を同意する:

    第10条(個人情報の取り扱い)
    甲及び乙は、本契約に基づき又は関連して、知り得た個人情報(個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により、特定の個人を識別することができるものをいい、他の情報と照合することにより容易に特定の個人を識別できる情報を含む。)を第三者に対して、開示または漏洩してはならない。
    ■第10条を同意する:

    第11条(権利の譲渡等の禁止)
     甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾がない限り、本契約上の地位を第三者に移転し、本契約に基づく権利の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供し、又は、本契約に基づく義務の全部若しくは一部を第三者に引き受けさせてはならない。
    ■第11条を同意する:

    第12条(再委託)
    1. 乙は甲の事前の書面による承諾を得ることなく、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
    2. 乙が甲の事前の書面による承諾を得て、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合、当該第三者に対し、乙と同等の義務を負わせるものとする。
    ■第12条を同意する:

    第13条(有効期間)
    本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。ただし、期間満了日の1か月前までにいずれの当事者からも更新拒絶する旨の意思表示なき場合、同一内容で更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
    ■第13条を同意する:

    第14条 (中途解約)
    甲は、本契約の有効期間中であっても、書面をもって通知することにより、本契約を即時解除することができる。
    また乙の一方的な都合による契約解除は通告日から2ヶ月を満たした月末日とする。
    上記期間を満たさず、乙の一方的理由で業務放棄し不稼働とする場合、その理由に関係なく残りの業務シフト及び業務日×1日2万円の損害負担金を支払うものとする。
    ■第14条を同意する:

    第15条(解除)
    1. 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除することができる。
    (1) 本契約に定められた条項に違反したとき
    (2) 監督官庁より営業の許可取り消し、停止等の処分を受けたとき
    (3) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
    (4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
    (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
    (6) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
    (7) 資産又は信用状態に重大な変化を生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
    (8) 株主構成又は役員等の変動等により会社の実質的支配関係が変化したとき
    (9) 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
    (10)その他、前各号に準ずる事由が生じたとき
    (11)甲の運営する野球部において選手契約を行っている場合は、当該選手契約の解除がなされたとき(特例による、本業務委託継続の場合もあり)
    2. 前項の場合、本契約を解除された乙は、解除により甲が被った損害のすべてと決定している残りの業務シフト及び業務日×1日2万円の賠償を行うものとする。
    ■第15条を同意する:

    第16条(反社会的勢力の排除)
    1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号に掲げる事項を確約する。
    (1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
    (2) 自らの役員(取締役、執行役員、業務を執行する社員、監査役又はこれらに準する者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
    (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する者でないこと
    (4) 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して相手方に対する脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、又は偽計若しくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、若しくは信用を毀損する行為をしないこと
    2. 甲及び乙は、相手方の次の各号のいずれかに該当した場合には本契約を何ら催告を要しないで、直ちに解除することができる。
    (1) 前項第1号又は第2号の確約に反する申告ないし表明したことが判明した場合
    (2) 前項第3号の確約に反し、本契約を締結したことが判明した場合
    (3) 前項第4号の確約に反する行為をした場合
    3. 前項の規定により、本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償する。
    4. 第2項の規定により、本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じた損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
    ■第16条を同意する:

    第17条(損害賠償)
    1. 乙の故意又は過失により、本件貨物を汚損、毀損又は紛失等した場合は、乙は、甲に対し、直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、当該貨物の原価を限度とし、その損害を賠償しなければならない。
    2. 甲及び乙は、本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、その損害の全て(弁護士費用を含む。)を賠償しなければならない。
    ■第17条を同意する:

    第18条(不可抗力免責)
    天変地変、戦争・暴動・内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキ等の争議行為、輸送機関の事故、その他不可抗力による本契約に基づく債務の履行遅滞又は履行不能が生じた場合は、いずれの当事者もその責任を負わない。ただし、金銭債務を除く。
    ■第18条を同意する:

    第19条(協議解決)
    本契約に定めのない事項及び本契約の内容の解釈に疑義が生じた事項については、標準貨物自動車運送約款、慣習及びその他法令に従い、両当事者間で誠実に協議の上、これを解決するものとする。
    ■第19条を同意する:

    第20条(専属的合意管轄)
    本契約に関する一切の争訟は大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
    ■第20条を同意する:

    以上、本契約締結の証として、本契約フォームを作成し、甲及び乙が、必要事項入力のうえ、内容を証明する各1通のメールを保有する。

    [甲]
    氏 名:DESIGNFACTORYPRINTING合同会社 代表執行役社長 竹下正造
    住 所:〒571-0027 大阪府門真市五月田町23-7
    連絡先:070-2295-5533

    [乙]
    種 別:
    氏 名:
    生年月日:
    住 所:
    連絡先:
    メールアドレス:
    運転免許証画像:表面 裏面
    身元引受保証人氏名:
    身元引受保証人住所:
    身元引受保証人連絡先:

    本フォームの送信をもって、業務委託契約締結とする。